●会則●

富山古楽協会会則
 
第1条(名称と目的)
 本会は、富山古楽協会と称する。本会の目的は、古楽への理解を深めること、古楽演奏の技術向上を図ること、広く古楽を楽しむための活動を行うこと、さらに地域への古楽の普及と会員相互の親睦に貢献することとする。
第2条(事業)
 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 古楽セミナーの開催
(2) 各セミナーの練習状況や演奏会情報等を掲載した「富山古楽協会通信」の発行
(3) 楽器紹介や訪問演奏などの活動
(4) 演奏会の企画
(5) その他、目的達成のために必要と判断される事業
第3条(会員)
 本会の目的に賛同する者とし、加入及び脱会について制限は定めない。
第4条(特別会員)
 会員が推薦し連絡委員会が承認した場合は特別会員に認定することができる。特別会員は本会の運営に助言することができる。また、特別会員は、運営費用などの徴収の対象としない。
第5条(連絡委員)
 各セミナーの楽器毎に受講生の互選により連絡委員を1名選出する。但し、同一楽器で複数の講座がある場合は講座ごとに1名とする。連絡員の任期は1年とし、再任を妨げない。連絡委員は、受講生の意見が連絡委員会に反映するよう、可能な限り努力しなければならない。
第6条(運営委員)
 会員より運営委員として代表1名、副代表2名、会計1名、その他連絡委員会の要望により必要とする委員を選ぶ。代表及び副代表は、連絡委員会を招集する。運営委員は連絡委員との兼任を妨げない。運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条(連絡委員会)
 連絡委員会は、本会唯一の決議機関であり、運営方針、事業計画、予算案などの決定を行う。連絡委員会は、連絡委員と運営委員で構成する。議決に際しては、出席者全員の賛同が得られるよう努力する。
第8条(事務局)
 本会は事務局を富山市に置き、事業遂行の事務を行うとともに、対外的交渉の窓口とする。
第9条(会計及び監査)
 会計は本会運営に関する費用等を管理する。会計年度は毎年4月1日より開始し、翌年の3月31日をもって修了する。監査は行わず、金銭出納の関連書類のコピーの配布をもってそれにあてる。
第10条(会費)
 本会の運営に伴う費用は、会員より年間500円を徴収し、それに充てる。ただし事業等に必要な費用を生じた場合は、連絡委員会においてその都度決定し、徴収することができる。
第11条(異議)
 本会の会員で、本会の運営ならびに会計などに異議を持つ者は、連絡委員会に説明を求めることができる。異議を持つ者が連絡委員会の説明に納得できない場合は、連絡委員会がその内容を明記した文書を会員全員に配布し会員から意見を求め、その結果を尊重したうえ該当する会員と再度協議し、納得のいくよう努力する。

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